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市町村合併による住所記載の変更がある場合、運輸局への申請には「登録事項訂正申請書」は必要ございません。ただし、運輸局に提出する書類で下記のものがどちらか1通必要となりますのでご用意下さい。
本籍地記載の住民票・市町村合併を証明する、市町村が発行する通知書または証明書
住所変更時の提出書類は、・住民票の写し等の変更を証明できるもの ・住所の訂正の場合、住民票の写し等・氏名の訂正の場合、住民票の写し、戸籍抄本等・本籍の都道府県名の訂正の場合、本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等 ・申請日前1年以内に発行されたものとなっており、その原本を国土交通省(運輸局)に提出していただくため、運転免許証では代用できません。
氏名・住所・本籍の都道府県名に変更が生じた場合、すみやかに訂正申請を行ってください。①操縦免許証②登録事項(操縦免許証)訂正申請書③写真(縦4.5cm×横3.5cm②に貼り付ける)④本籍記載の住民票の写し※1)⑤手数料納付書(1,250円分の収入印紙貼付)なお訂正申請は、更新申請又は再交付申請と同時に行うことができます。
※1 住民票は過去1年以内に発行されたものに限ります。