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帆船以外の小型船舶では、100海里を越える場合は、海技士(機関)有資格者の同乗(船長が兼任は不可)が必要です。また、船舶の航行区域も条件を満たしている必要があります。
受験後およそ1~2週間程度ですが、試験日や免許申請の方法等で変わります。
一級や二級の免許で水上オートバイに船長として乗船することはできません。水上オートバイに船長として乗船するには特殊小型船舶操縦士の免許が必要となります。
操縦できるボートの大きさは変わりありませんが、操縦できる水域に違いがあります。一級は航行区域は無制限で、二級は平水区域及び海岸から5海里(約9km)となります。
(1)推進用エンジンが付いていない手漕ぎボート
(2)推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット
(3)長さが3メートル未満で、推進機関の出力1.5kW未満の船
詳しくは、資料集「免許不要船」をご覧ください。
特定操縦免許を取得するには、海難発生時における措置・救命設備の取扱等に関する「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。※JMRAでは小型旅客安全講習を実施しておりません。
※平成15年5月31日以前に小型船舶操縦士を取得された方は、特定操縦免許も取得済みの資格となっています。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。したがって日本で取得した免許(一級、二級及び特殊)を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。