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漁師が漁業を排他的に営むことができる権利であり、漁業協同組合に免許されています。
送付はされません。「通知書」が送付されますので、ご自身で標識を作成されるか、ご購入する必要があります。
不可能です。遊漁船業に漁船を使用する場合(小型兼用船)は、漁船であっても船舶検査を受けなければいけません。
営業所のある都道府県で登録を受ける必要があります。