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本邦に在住する医師(歯科医を除く)のご証明であればいずれも有効です。
身体検査の受験が必要となります。更新と試験とでは身体検査の判定に関する諸条件が異なります。
受ける必要はありません。免許受有者は、身体検査項目の内、色覚検査が省略となります。
誠に恐れ入りますが、お使い頂けません。事前に身体検査に関する書類を提出する場合は、指定様式の「小型船舶操縦士身体検査証明書」に限られます。(※医師による6月以内の証明のもの)
弊会の各事務所では身体適性相談コーナーを設置し、身体検査に関する相談を受け付けています。まずは、お近くの事務所にお電話でお問い合わせ下さい。
小型船舶操縦士免許を取得するためには身体検査に合格する必要があります。身体検査項目の一つである聴力に不安のある方には、事前に幣会事務所で汽笛音検査などを受けていただいております。
まずは、最寄りの事務所に「聴力の基準に不安がある」旨などをFAXでご連絡していただければと思います。