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可能です。また、受講証明書は他の都道府県でも有効に取り扱われます。
小型船舶免許証の期限が失効した状態でも遊漁船講習を受けていただくことができます。
遊漁船の講習会を受けるには事前のお申し込みが必要となりますので、お近くのJMRAの窓口までご連絡ください。
海技士(航海)免許又は小型船舶操縦免許(二級以上)を有していること。なお、小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許(旅客免許)も必要です。
また、実務経験として、 1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修を修了していることが条件になります。
遊漁船業務主任者講習はどなたでも受講することができます。