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海技士の資格区分により異なります。1.海技士(航海)および(機関)併有の場合・学科試験のうち、「交通の方法」「運航(特殊の「運航」は除く)」「上級運航Ⅰ及びⅡ」が科目免除となります。2.海技士(航海)の場合・学科試験のうち、「交通の方法」「運航(特殊の「運航」は除く)」「上級運航Ⅰ」が科目免除となります。3.海技士(機関)の場合・学科試験のうち、「上級運航Ⅱ」が科目免除となります。※通信の場合は、免除の適用がございません。
残念ながら、免除科目はございません。
出力15kWは、約20.4馬力に相当しますので、20馬力まで操縦可能です。
この場合、学科試験は運航科目(18問)のみで試験時間は20分となります。
下記の場合は有効な資格を有する者の自己操縦が義務付けられています。それ以外は自己操縦の適用外となります。1.水上オートバイを操縦するとき2.海上交通安全法の航路内を航行するとき3.港則法の港内を航行するとき
海外で取得した小型船舶免許は日本で使用することは残念ながらできません。 (ヨットレース等で特例を認める場合があります。)小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっております。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。