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年齢制限はありませんが、小型船舶操縦士等の操縦免許の取得に年齢制限があります。
遊漁船業者登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力は失われます。有効期間満了日の30日前までに登録の更新手続きを行ってください。
船で利用客を案内していますが、釣り等の遊漁をさせないのであれば、遊漁船業に該当しません。
磯釣客を磯や防波堤等に運ぶ場合には、遊漁船業に該当します。
漁場に案内しないで、単純に貸しボート業を営業している場合は、これに該当しません。
詳細につきましては、届出をされる都道府県の農林水産部水産課にお問い合わせ下さい。