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昭和58年からです。小型船舶操縦士免許制度の変遷については、資料集をご参考ください。
身体検査は講習会場で受検可能です。(講習会場で身体検査証明書(指定様式)を発行します)
現在の法律では失効期間に関する取り決めはございません。お持ちの免許証の有効期限が切れてしまった場合、失効再交付講習の受講により免許証の再交付が可能です。(昭和49年5月25日以前に取得した海技免状を除きます)
結構です。更新忘れの失効とは操縦免許証の効力がなくなることで、資格がなくなることではありません。失効再交付講習を受講すれば、失効期間にかかわらず操縦免許証の再発行を受けられます。ただし、昭和49年5月25日以前に取得した海技免状を除きます。