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二つ以上の種別資格をお持ちの場合も免許証に記載されている有効年月日が期限となります。免許証の更新は満了日の1年前から行えます。
一級取得後、新たに5年間有効の免許証が交付されます。従いまして、一級を取得すれば今回の更新は必要がございません。
昭和58年からです。小型船舶操縦士免許制度の変遷については、資料集をご参考ください。
身体検査は講習会場で受検可能です。(講習会場で身体検査証明書(指定様式)を発行します)
操縦免許証の有効期限の1年前から更新講習を受講することができます。早く更新した場合においても、有効期限が短くなることはありません。
新しい操縦免許証は、現在お持ちの免許証の二級の下の枠に「特殊」が入る形で、新免許証の交付と同時に有効期間の5年間が始まります。従って、「二級の有効期限は特殊免許に合わせて延長される。」と考えていただいて結構です。