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小型船舶免許証の期限が失効した状態でも遊漁船講習を受けていただくことができます。
遊漁船の講習会を受けるには事前のお申し込みが必要となりますので、お近くのJMRAの窓口までご連絡ください。
現在の法律では失効期間に関する取り決めはございません。お持ちの免許証の有効期限が切れてしまった場合、失効再交付講習の受講により免許証の再交付が可能です。(昭和49年5月25日以前に取得した海技免状を除きます)
現在お持ちの免許証が失効していても、その資格に対しての科目免除が受けられます。
次の方法により、免許証の再交付を受けることができます。
1.最寄りの運輸局へ電話をして、次の事項をお問合せ下さい。「免許証番号」「免許証の有効期限日」
2.当協会が実施している「失効再交付講習」を受講します。講習の受講申込みについては、最寄りの当協会事務所窓口に電話等でお問合せください。その際に免許証を紛失している旨と、1.で調べた免許証情報を伝えてください。
3.講習受講後は、運輸局において免許証の再交付手続きを行ってください。
結構です。更新忘れの失効とは操縦免許証の効力がなくなることで、資格がなくなることではありません。失効再交付講習を受講すれば、失効期間にかかわらず操縦免許証の再発行を受けられます。ただし、昭和49年5月25日以前に取得した海技免状を除きます。