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更新期間中のすべてを通して、外国に滞在することを証明する書類を準備して、更新期間前に更新講習を受講することができます。詳しくは、最寄りの運輸局等にお問い合わせください。
二つ以上の種別資格をお持ちの場合も免許証に記載されている有効年月日が期限となります。免許証の更新は満了日の1年前から行えます。
受ける必要はありません。免許受有者は、身体検査項目の内、色覚検査が省略となります。
海外で取得した小型船舶免許は日本で使用することは残念ながらできません。 (ヨットレース等で特例を認める場合があります。)小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっております。
一級や二級の免許で水上オートバイに船長として乗船することはできません。水上オートバイに船長として乗船するには特殊小型船舶操縦士の免許が必要となります。
新しい操縦免許証は、現在お持ちの免許証の二級の下の枠に「特殊」が入る形で、新免許証の交付と同時に有効期間の5年間が始まります。従って、「二級の有効期限は特殊免許に合わせて延長される。」と考えていただいて結構です。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。したがって日本で取得した免許(一級、二級及び特殊)を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。