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海外勤務等のため住民票を有しない方は、日本滞在中の滞在先住所(ご実家等)が免許証に記載されます。住民票の代わりとなる書類(戸籍抄本や滞在先証明書)につきましては、申請先運輸局へお問い合わせください。
更新期間中のすべてを通して外国に滞在することを証明する書類を準備して、更新期間前に更新講習を受講することができます。
手続方法につきましてはお手数ですが講習地を管轄する最寄りのJMRAの窓口へお問い合わせください。
海外勤務等のため住民票を有しない方は、日本滞在中の滞在先住所(ご実家等)が免許証に記載されます。住民票の代わりとなる書類(戸籍抄本や滞在先証明書)につきましては、申請先運輸局へお問い合わせください。
更新期間中のすべてを通して、外国に滞在することを証明する書類を準備して、更新期間前に更新講習を受講することができます。詳しくは、最寄りの運輸局等にお問い合わせください。
海外で取得した小型船舶免許は日本で使用することは残念ながらできません。 (ヨットレース等で特例を認める場合があります。)小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっております。
小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。