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住所変更時の提出書類は、・住民票の写し等の変更を証明できるもの ・住所の訂正の場合、住民票の写し等・氏名の訂正の場合、住民票の写し、戸籍抄本等・本籍の都道府県名の訂正の場合、本籍の記載のある住民票の写し、戸籍抄本等 ・申請日前1年以内に発行されたものとなっており、その原本を国土交通省(運輸局)に提出していただくため、運転免許証では代用できません。
海外勤務等のため住民票を有しない方は、日本滞在中の滞在先住所(ご実家等)が免許証に記載されます。住民票の代わりとなる書類(戸籍抄本や滞在先証明書)につきましては、申請先運輸局へお問い合わせください。
申請日前、1年以内に発行したものとなります。
現在お持ちの操縦免許証に住所が記載されていて、記載事項(住所・本籍・氏名等)に変更のないかたは、住民票は必要ありません。
海外勤務等のため住民票を有しない方は、日本滞在中の滞在先住所(ご実家等)が免許証に記載されます。住民票の代わりとなる書類(戸籍抄本や滞在先証明書)につきましては、申請先運輸局へお問い合わせください。
申請日前、1年以内に発行したものとなります。
記載内容に変更がなければ、期限はありません。ただし、合格後の運輸局での免許申請では、1年以内に発行された住民票の写しが必要になります。