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申請日前、1年以内に発行したものとなります。
現在の法律では失効期間に関する取り決めはございません。お持ちの免許証の有効期限が切れてしまった場合、失効再交付講習の受講により免許証の再交付が可能です。(昭和49年5月25日以前に取得した海技免状を除きます)
郵送申請を行うことで可能です。 ただし、受講したその日の消印が必要です。詳しくは手続きされる運輸局等にお問い合わせください。
申請日前、1年以内に発行したものとなります。
一級取得後、新たに5年間有効の免許証が交付されます。従いまして、一級を取得すれば今回の更新は必要がございません。
記載内容に変更がなければ、期限はありません。ただし、合格後の運輸局での免許申請では、1年以内に発行された住民票の写しが必要になります。