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遊漁船業者登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力は失われます。有効期間満了日の30日前までに登録の更新手続きを行ってください。
失効再交付講習修了証明書の有効期限は三ヶ月となります。もし、期限を過ぎてしまった場合には、再度講習を受講して頂く必要があります。
更新期間中のすべてを通して外国に滞在することを証明する書類を準備して、更新期間前に更新講習を受講することができます。
手続方法につきましてはお手数ですが講習地を管轄する最寄りのJMRAの窓口へお問い合わせください。
更新講習修了証明書の有効期限は三ヶ月です。その有効期限内に、運輸局等へ免許申請をする必要がありますが、免許証の有効期限が証明書の有効期限よりも先に来る場合は、免許証の有効期限までに更新申請を行ってください。両期限の先に来る日が期限になります。
二つ以上の種別資格をお持ちの場合も免許証に記載されている有効年月日が期限となります。免許証の更新は満了日の1年前から行えます。