この航行区域を取得するためには、「沿岸小型船舶の技術基準」を満たす必要があります。
この技術基準は「沿海区域」を航行区域とする小型船舶の技術基準に比べて大幅に緩和されています。従来の「二時間限定沿海小型船舶」(沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの)の検査基準に、航海用具、救命設備等の一部の設備要件のみを追加することによって取得できます。
具体的な追加設備(旅客船以外の船舶について)
ラジオ・1台 | ラジオはAM放送(中波帯)又は短波放送(短波帯)を受信できるもの。 以下のいずれかの無線設備を1つ備える船舶は不要です。
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コンパス・1個 | 自船の位置及び進行方向が表示できるGPSを備える場合は不要です。 |
海図・1式 | 「海図」には以下のものが含まれます。
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双眼鏡・1個 | 小型帆船には不要です。 |
小型船舶用火せん 2個 |
携帯電話を携帯している場合は、1個にできます。 以下のいずれかの無線設備を1つ備える船舶は不要です。
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※なお、携帯電話等有効な無線設備を備えていることで小型船舶用信号紅炎を省略されている船舶でも、小型船舶用信号紅炎1セット(2個)を備える必要があります。
また、実際の手続の方法が3通りあります。
- 定期検査時期に合わせて変更する。
- 中間検査の時期に合わせて変更する。この場合、受検時に船舶検査証書の書換申請が必要です。
- 臨時検査を受ければいつでも変更できます。この場合にも、受検時に船舶検査証書の書換申請が必要です。