海上衝突予防法では、以下のように規定されています。
第三十七条 船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない。
2 船舶は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行つてはならず、また、これと誤認されるおそれのある信号を行つてはならない。
- (1) 約1分の間隔で行う1回の発砲その他の爆発による信号
- (2) 霧中信号器による連続音響による信号
- (3) 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信号
- (4) 無線電信その他の信号方法によるモールス符号の『図表 (略)』(SOS)の信号
- (5) 無線電話による『メーデー』という語の信号
- (6) 縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下『国際信号書』という)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号
- (7) 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの1個の付いたものによる信号
- (8) 船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号
- (9) 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号
- (10) オレンジ色の煙を発することによる信号
- (11) 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号
- (12) 無線電信による警急信号
- (13) 無線電話による警急信号
- (14) 非常用の位置指示無線標識による信号
- (15) 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号
2 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。
- (1) 国際信号書に定める遭難に関連する事項
- (2) 国際海事機関が採択した船舶捜索救助便覧に定める事項
- (3) 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。
- (4) 染料による標識を使用すること。