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一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

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資料集

小型船舶用法定備品

一般船((旅客定員12名以下の船舶)(旅客船、小型漁船、小型帆船を除く))

区分 法定備品 航行区域 備考
平水、限定沿海及び沿岸 沿 海
係船設備 係船索(ロープ) 2本 2本 ---
アンカー(いかり) 1個 1個 湖川港内のみを航行水域とする船舶、渡船などで桟橋から桟橋に着ける船舶及び岸壁、桟橋に係留し錨泊の必要のない船舶は不要
アンカーチェン又は索(ロープ) 1本 1本
救命設備 小型船舶用膨張式救命いかだ
又は
小型船舶用救命浮器
右記
以外
限沿5トン
以上
5海里超
定員の
100%
* 有効な信号を発信できる設備を備えるものは不要[注1][注6]
-- 100% *
小型船舶用救命胴衣 定員と同数*1*2

搭載可能な胴衣のTYPEは次のとおり

  • TYPE A
  • TYPE D
  • TYPE B *3
  • TYPE C *3
  • TYPE E *3
  • TYPE F *3
  • TYPE G *3 *4
定員と同数
搭載可能な胴衣のTYPEは次のとおり
・TYPE A のみ
  • *1 平水は小型船舶用救命クッションでもよい
  • *2 平水は最大搭載人員を収納しうる小型船舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備える場合は不要[注2]
  • *3 不沈性及びキルスイッチを有する船舶([注3])に限る。
  • *4 平水に限る。

・「TYPE A」から「TYPE G」の胴衣の違いは次のとおり

  • TYPE A…胴衣の要件を全て満足するもの
  • TYPE B…反射材の要件が省略されたもの
  • TYPE C…笛及び反射材の要件が省略されたもの
  • TYPE D…色の要件が省略されたもの
  • TYPE E…色及び反射材の要件が省略されたもの
  • TYPE F…色、笛及び反射材の要件が省略されたもの
  • TYPE G…浮力がやや少ないために着やすくなっているもの
小型船舶用救命浮環
又は
小型船舶用救命浮輪
1個 2個 ---
信号紅炎 --- 1個 ---
小型船舶用信号紅炎 右記
以外
沿岸 ---
  • ・ 航行区域が川のみに限定されているものは不要
  • *1 有効な無線設備を備えるものは不要 [注2][注7]
1 セット *1
(2個入り)
1 セット
(2個入り)
小型船舶用自己点火灯 --- 1個 ---
小型船舶用自己発煙信号 --- 1個 ---
小型船舶用火せん 右記
以外
沿岸 2個 * 有効な無線設備を備えるものは不要。[注2][注8]
-- 2個 *
発煙浮信号 --- 1個 ---
小型船舶用EPIRB --- 1個 ・長さ12m未満は不要
小型船舶用
レーダー・トランスポンダー(SART)
--- 1個
持運び式双方向無線電話装置 --- 1個
  • 国際航海するものに限る
  • 長さ12m未満は不要
無線設備 無線電信
又は
無線電話
--- 1個
  • 詳細は別表参照のこと
  • 長さ12m未満は不要
消防設備 小型船舶用粉末消火器
又は
小型船舶用液体消火器
2個 *
(1個 *)
3個
(2個)
  • ( )内は船外機又は無動力船
  • 無人の機関室には自動拡散型の消火器を備えること(この場合は1個のみ減じてよい)
  • * 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい
排水設備 ビルジポンプ --- 1台 ---
バケツ及びあかくみ 各1個 ---
  • ビルジポンプを備えている場合は不要
  • 無動力船、船外機船及び湖川港内のみを航行するものはバケツ(消防用と兼用可)1個でよい
航海用具 汽笛及び号鐘 各1個 * 各1個
  • 汽笛は全長12m未満不要
  • 号鐘は全長20m未満不要
  • * 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定されているものは笛でもよい
音響信号器具 1個 * 1個
  • 汽笛を備え付けているものは不要
  • * 笛でもよい
双眼鏡 右記
以外
沿岸 1個
-- 1個
ラジオ 右記
以外
沿岸 1台
  • 中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの
  • 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶は不要[注1][注9]
-- 1台
コンパス 右記
以外
沿岸 1個 * 自船の位置及び進行方向が表示できるGPS を備えている場合は不要
-- 1個*
船灯
[注4]
[注5]
マスト灯
*1 *3 *5
1個
*2 *8
1個
  • *1 全長7m未満かつ速力7ノット以下のものは第二種白灯(停泊灯の兼用可)1個でよい
  • *2 夜間航行が禁止されているものは不要
  • *3 全長12m未満のものは第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい
  • *4 紅灯は全長12m未満のものであって港域、航路等を頻繁に航行しないものは省略できる
  • *5 全長20m以上は第二種マスト灯以上
    全長12m以上20m未満は第三種マスト灯以上
    全長12m未満は第四種マスト灯以上
  • *6 全長12m以上は第二種舷灯以上
    全長12m未満は第三種舷灯以上
    全長20m以上は内側隔板を取り付ける
  • *7 全長20m未満は第一種両色灯で可
    全長12m未満は第二種両色灯で可
  • *8 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい
舷灯
又は
両色灯
*1 *6 *7
1対(1個)
*2 *8
1対
(1個)
船尾灯
*1 *3
1個
*2 *8
1個
停泊灯 1個
*2 *8
1個
紅灯 *4 2個 *2 2個
形象物
[注5]
黒色球形
形象物
3個 3個
  • 全長12m未満のものは次のものを除き不要
  • ①港域、航路等を頻繁に航行するものは2個
  • ②錨泊するもの(全長7m未満のものは狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個
  • 全長20m以上のものは直径600mm 以上
国際信号旗 --- NC旗 ---
海図 右記
以外
沿岸 1式
  • 有効な電子海図情報表示装置を備えるものは不要
  • *適切な航海用参考図等を備えるものは不要。[注10]
  • *海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示するGPSを備える場合不要
-- 1式 *
航海用レーダー反射器
(レーダーリフレクタ)
1個 1個
  • 夜間航行が禁止されている船舶は不要
  • 湖川のみを航行する船舶は不要
  • 適用の詳細は別表1による
HF デジタル選択呼出装置
及び
HF デジタル選択呼出聴守装置
(DSC/DSCWR)
--- 1式
  • 長さ12m未満は不要
  • A2 水域に限定されているものは不要
  • 無線設備の義務づけがないもの又は無線電信等を免除されているものは不要
  • インマルサットを備え付けるものは不要



ドライバー 1組 1組 ---
レンチ 1組 1組 モンキレンチ1個でも可
プライヤー 1個 1個 ---
プラグレンチ 1個 1個 火花点火機関に限る

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