- 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注「登録長」は、舵のない通常のプレジャーボートにつきましては、概ね「船の全長×0.9」となります。
(なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等にご確認ください。) - 推進機関の出力が1.5kW未満(約2馬力)であるもの
- 推進機関が電動機であるもの、又はそれ以外の船外機で以下のいずれかを備えたもの。
- 直ちに停止できる装置
- 非常停止スイッチ
- キルスイッチ
- 遠心クラッチ
- 中立ギア
- 巻き込み防護用のプロペラガード
- 直ちに停止できる装置
→これにより、いわゆるエレキモーター(出力1.5kW未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※ 1.5kW未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)
(1)推進用エンジンが
付いていない手漕ぎボート
(2)推進用エンジンが付いて
いない総トン数5t未満のヨット
(3)ボートの長さが3m未満で、
推進機関の出力が1.5kW未満
であるもの
写真提供:ヤマハ発動機(株)
敬称略