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一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

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資料集

免許不要船

推進機関がある船で免許が不要なものは、次の要件の全てを満たしている場合です。

  1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
    ※注「登録長」は、舵のない通常のプレジャーボートにつきましては、概ね「船の全長×0.9」となります。
    (なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等にご確認ください。)
  2. 推進機関の出力が1.5kW未満(約2馬力)であるもの
  3. 推進機関が電動機であるもの、又はそれ以外の船外機で以下のいずれかを備えたもの。
    1. 直ちに停止できる装置
      • 非常停止スイッチ
      • キルスイッチ
      • 遠心クラッチ
      • 中立ギア
    2. 巻き込み防護用のプロペラガード

→これにより、いわゆるエレキモーター(出力1.5kW未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※ 1.5kW未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)


  • (1)推進用エンジンが
    付いていない手漕ぎボート

  • (2)推進用エンジンが付いて
    いない総トン数5t未満のヨット

  • (3)ボートの長さが3m未満で、
    推進機関の出力が1.5kW未満
    であるもの
    写真提供:ヤマハ発動機(株)
    敬称略

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