湖や河川であっても、海上衝突予防法や港則法が適用される水域では、これらの交通ルールを守らなければなりませんが、海上衝突予防法等の適用されない川や湖などでは、国土交通省が河川法に基づいて定めているルールや、地方自治体が条例で定めているルールがあります。
中でも、円滑な通航を確保するための標識を定めて、掲げている区域があります。
以下は、河川通航標識の一部です。
船舶等通航禁止 | 動力船通航禁止 | 回転禁止 |
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行会い・追越し禁止 | 追越し禁止 | 引き波禁止 |
水上オートバイ 通航方法制限 |
水上オートバイ禁止 | 離岸距離制限 |
上空高制限 | 喫水制限 | 船幅制限 |
河川を航行する際は、上記の様な標識も事前に調査しておきましょう。