1. 免許の種類
免許は、操縦できる水面の範囲や船の種類によって 一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士に分かれています。
なお、小型船舶操縦士の免許については、国内法である「船舶職員及び小型船舶操縦者法」により定められているため、小型船舶免許については国際的な取り決めが無く、各国独自の免許制度になっており、免許制度そのものの存在がない場合もあります。
従って日本で取得した免許を海外で使用、又は海外で取得した免許を日本で使用することは基本的にできません。(ヨットレース等で特例を認める場合があります。)
詳しくは、関係国の大使館等にお問い合わせください。
① 一級小型船舶操縦士
ボート免許のトップクラスです。(ただし、水上オートバイは操縦できません。)
この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です。
操縦できる水面
無制限です。・・・詳細は資料集へ
操縦できるボートの大きさ
総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された長さ24メートル未満のボートです。
②二級小型船舶操縦士
沿岸のレジャーに最適です。(ただし、水上オートバイは操縦できません。)
沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードのトーイングなど、陸から近い場所でボートを楽しむ方に適しています。
操縦できる水面
湖や川、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域(平水区域・・・詳細は資料集へ)や、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。
操縦できるボートの大きさ
総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された 長さ24メートル未満のボートです。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。(第二号限定)18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。
③二級小型船舶操縦士(湖川)・・・(第一号限定)
湖や川だけに限定された免許です。(ただし、水上オートバイは操縦できません。) 小出力エンジンの船を利用し、湖や川を専門に釣りなど楽しむ方に適しています。
操縦できる水面
湖や川などの内水面と指定された一部の海域に限定されます。(・・・詳細は資料集へ)
操縦できるボートの大きさ
総トン数5トン未満で、かつエンジンの出力が15キロワット(約20馬力)未満の船です。
④特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)
水上オートバイに乗るならこの資格です。 特殊は、水上オートバイ専用免許で、ボートは操縦できません。
逆に一級・二級を持っていても、特殊を持っていなければ水上オートバイは操縦できません。
ボートと水上オートバイの関係は、自動車と自動二輪車に例えると理解しやすいでしょう。
操縦できる水面
水上オートバイという船そのものの航行できる区域です。 (湖岸や海岸から2海里:約3.7キロメートル)
操縦できるボート
水上オートバイ(水上オートバイの定義について詳細は資料集へ)