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一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

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特定操縦免許移行講習

特定操縦免許移行講習について

移行講習に関する重要なお知らせ

令和6年4月1日から船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により「小型旅客安全講習」は「特定操縦免許講習」に制度が変わりました。現在、特定操縦免許をお持ちの方であっても、令和8年3月31日までの間に移行講習を受講し免許の切り替え手続きを終えないと、特定操縦免許の効力を失い、小型旅客船や遊漁船の船長として乗船することは出来ません。

1.講習日程

受講を希望する都道府県を選択いただき、遷移先の事務所ページより日程をご確認ください。
※日程が未掲載の事務所でも講習を行っておりますので、ご希望の地域の計画が掲載されていない場合は管轄事務所までお問い合わせください。

注1.静岡県のうち、「熱海市、伊東市、伊豆市、下田市及び賀茂郡」関東地域のページとなります。
注2.鹿児島県のうち、「奄美市及び大島郡」沖縄地域のページとなります。

全国地図

北海道事務所 東北地区 信越事務所 関東事務所 中部事務所 近畿事務所 四国事務所 九州事務所 沖縄県事務所

2.移行講習について

すでに特定操縦免許をお持ちの方で、令和8年4月1日以降も旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長として乗船する方が受講しなければならない講習です。この移行講習では、新たに加わった学科講習及び実技講習のみの受講となります。また、乗船履歴(小型旅客船や遊漁船の船長として3ヶ月以上)がある場合は、実技講習が免除となります。

移行講習では、以下の講習を受講し、各科目ごとの修了試験に合格する必要があります。

科目 時間
小型旅客船の船長の心得に関する科目 学科4時間以上
運航に関する科目
小型船舶の取扱い 実技4時間以上
基本操縦及び応用操縦に関する科目
特定操縦免許制度の詳細について

国土交通省のWEBサイトをご確認ください。 こちら

履歴限定制度について

特定操縦免許講習を受講して新たに発行された特定操縦免許で航行できる水域は平水区域に限られます。沿海以遠を航行する場合には、一定の乗船履歴(沿海区域以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において船長、航海士又は甲板部員として1年以上乗り組んだ履歴)を証明することで限定が解除できます。

履歴の証明方法

国土交通省のWEBサイトをご確認ください。 こちら

3.申込み方法

当協会の各地方事務所窓口で申し込みの受付をしています。
申込みの締切は、10日前です。
講習日程 詳しくは各地方事務所の窓口までお問い合わせください。 こちら

申込み書類
書類等 備考
1.特定操縦免許講習(移行講習)申込書 「申込書」のダウンロード
2.操縦免許証の写し 免許証の記載事項に変更がある場合は、本籍地記載の住民票1通
3.乗船履歴証明書
(移行講習時の実技講習免除を希望する方)
【様式1】乗船履歴証明書(小型旅客船用)
「証明書」のダウンロード
「記入例」のダウンロード
【様式2】乗船履歴証明書(遊漁船用)
「証明書」のダウンロード
「記入例」のダウンロード
4.上記証明書を確認できる書類
(右のいずれか)
①船員手帳又は船員手帳記載事項証明書の写し
②船舶所有者から交付された労働条件通知書
③都道府県に届け出た業務規程の別表1
(申請者が船長欄に記載されているものに限る)
④その他、船長として乗船したことが分かる客観的書類

(本人で運輸局へ申請される場合)
証明写真1枚 縦4.5cm×横3.5cm
提出の日6か月以内に撮影された正面上半身・無帽・無背景のもの

受講料金等

各地方事務所ごとに受講料が異なります。
詳しくは各地方事務所の窓口までお問い合わせください。  こちら
※補講料及び再試験手数料は、無料です。

受講当日持参品
持参品
①操縦免許証
②筆記用具
③実技講習受講者は、操縦に適した服装
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